個人事業主と株式会社で起業する場合の違いとは!?
個人事業主として起業する場合と株式会社を設立して起業する場合とではどのような違いがあるかについて記載しています。

Contents
起業時の手続きや費用のちがい
個人事業開業より法人設立の方が手間や費用は多い
個人事業主として開業する場合の手続きは、”開業届”を提出すれば(必要最低限の手続きは)完了になります。
一方、法人設立の場合(株式会社の発起設立)の手続きは以下の流れになり個人事業主の開業よりは手続きに時間と費用を要します。
- 定款の作成、認証
- 設立時発行株式に関する事項の決定
- 発起人による株式の引受、出資の履行
- 発起人による設立時役員等の選任
- 設立時取締役等による設立に関する事項の調査
- 設立登記、会社成立
定款の作成、認証
定款は会社の基本情報をまとめた記録で、株式会社の成立後は本店および支店に備え置く必要があります。
また、書面で作成する場合は発起人の署名または記名・押印が、電子的記録で作成する場合には電子署名をする必要があります。
※定款に発起人として署名または記名・押印した方のことを発起人といいます。
そして、定款は公証人の認証をうけなくてはなりません。公証人による認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人によって受けることができます。
(参考 日本公証人連合会 公証事務)
定款認証手数料が5万円、書面の定款の場合には別途収入印紙4万円が必要になります。
また、定款には以下の内容を必ず記載する必要があります。
- 目的…会社が会社が利益を上げるために営む事業
- 商号…”株式会社”という文字を用いなければならない
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
設立時発行株式に関する事項の決定
設立時発行株式に関する事項として以下を発起人全員の同意によって決定します。
- 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数
- 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
- 成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項
発起人による株式の引受、出資の履行
決定した払込金額に従って実際に払込を行います。
- 払込金額を自分名義の口座に自分名義で振込み
- 通帳の表紙と1ページ目および払込の記載ページのコピーをとる
- 払込証明書を作成し、上記2のコピーと一緒に綴る
- 3の書類の継ぎ目に会社代表印を押印する
- 法人設立後に、個人名義の口座から法人名義の口座に払込金額を移動させる
設立登記、会社成立
最後に、本店所在地において設立の登記をすることによって株式会社が成立します。
登記には、登録免許税として収入印紙15万円が必要になります。
まとめ
株式会社の設立の場合には、資本金の払込以外に20~30万円程度の費用が必要となります。
また、定款の作成や、各種書類の作成などの特殊な作業も必要になります。
会計ソフト等でも会社設立のサポートを行っており、慣れない作業をナビゲートしてくれます。
参考 会社設立freee マネーフォワード 会社設立
税金のちがい
個人事業主と株式会社では、かかる税金や税率が異なってきます。以下で項目ごとに説明いたします。
目安としては、事業開始初年度から1,000万円程度の所得を見込んでおり、翌事業年度もその水準が継続する見込みがあれば、納付する税金の観点からは法人の方が有利になると予想されます。
所得税 vs 法人税
所得に対して課される税金として、個人の場合は所得税、法人の場合には法人税が課されます。
所得税の税率は、分離課税されるものなどを除くと、以下になります。所得が大きくなるにいしたがって、税率も高くなっていきます。

一方、法人税の税率は23.2%と一定(中小法人で年800万円以下の部分は15%)であり(平成31年4月1日現在法令等による)、コンスタントに一定以上の所得を計上するようであれば法人で事業をする方が有利になります。
事業税
事業税は、所得税・法人税と同じく所得に対して課される税金で、都道府県に納めます。
個人の場合は、だれでも納める必要があるわけではなく、法定業種を行っている方が対象になります。とはいえほとんどの事業が該当しますが、まずは自身の事業が法定業種に該当するかの確認が必要です。
税率は3~5%です。

また、個人事業税の算出に当たっては、事業主控除(年間290万円)が所得から控除されるため、所得が控除額以下であれば納付の必要はありません。
法人の場合の税率は、法人規模によってだいたい3~7%程度となります。
(参考 東京都主税局 法人事業税・法人都民税)
事業税については、個人の場合は事業主控除(年間290万円)がある点、業種によっては納めなくてもよい点が大きな違いになります。
住民税
個人の場合は、住民税(所得割と均等割)、法人の場合は住民税(法人税割と均等割)が課され、都道府県、市区町村へ納付します。
個人の住民税(所得割)は、前年の所得に応じて10%が課されます。
個人の住民税(均等割)は5000円です。
(東京の場合。 個人都民税1,500 円、個人区市町村民税3,500 円 )
法人の住民税(法人税割)は法人税額に対して7%です。(東京23区に事務所があり、資本金1億円以下、法人税額が年1000万円以下の場合)
法人の住民税(均等割)は7万円です。(東京23区に事務所があり、資本金等の額が1,000万円以下、従業者数50人以下の場合)
住民税の税率については、法人の方が有利ですが、法人の場合、複数の都道府県や市区町村に事務所がある場合には、それらの事務所について均等割が課されます。
消費税
消費税は、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円超となる場合に納税義務が生じます。
※資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合等には基準期間の課税売上高が1000万円以下でも納税義務ありです。
基準期間とは、個人事業主の場合は原則として全前年の課税売上高のことをいい、法人の場合には原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
そのため、開業初年度および2年目、法人設立1期目および2期目は基準期間がないことから納税義務が免除されるのが通常です。
以上の通り、消費税に関しては、個人と法人で大きな違いはありませんが、法人設立1期目2期目に納税義務免除となるのであれば、個人事業主で事業を始めて、納税義務が生じるくらい売り上げが上がってきたころに法人成りするといった対応も考えられます。
繰越欠損金の繰越期限
青色申告している個人、法人は欠損金を一定の期間繰り越すことができ、その後の事業年度において生じた所得金額を限度として控除することができます。
この繰り越す一定期間について、個人の場合は3年間、法人の場合は10年間(平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金(平成28年度の税制改正))となっており、法人の方が長期間欠損金を繰り越せる制度となっています。
経費の範囲
一般に、法人として事業を行う方が経費として計業出来る範囲は広まります。自分自身と法人は別人格であるためです。
法人の場合、自分への給料も法人の経費になります。一方自身が受け取る給与には所得税が課されますが、こちらには一定の給与所得控除があるため、法人として事業することが節税につながります。
また、個人事業主が生命保険料や地震保険料を支払ったときは、所得金額から”生命保険料控除”として差し引くことができますが、控除限度額は最高12万円となっています。

一方法人の場合は、経費に計上できる保険料に限度額はありません。(一定の場合には資産計上することが必要になります。参考 第3節 保険料等 )
そのため、年間の生命保険料を多く支払っているような場合には法人の方が有利になります。
その他、法人の場合には、自分やその他役員・従業員の自宅を法人契約にすることで節税をすることも可能になります。(参考 No.2600 役員に社宅などを貸したとき)
社会保険への加入の義務化
個人事業主の場合は、常時5人以上を雇用する場合に社会保険への加入が必要になり、従業員の保険料の事業主負担が発生します。
一方法人の場合は基本的に社会保険への加入義務があるため、従業員を雇用している場合には、従業員分の社会保険料の法人負担が発生することとなります。
結局どっちで始めればいい?
個々の制度を見ていくと、個人事業主が有利な点もあれば、法人が有利な点もありますが、
一般的には、安定的に一定の所得が計上できる(500~1000万円以上)かどうかが個人事業で始めるか株式会社を設立するかの目安になります。(500~1000万円以上なら法人有利が想定される)
その他、法人になると、住民税均等割が発生することや社会保険への加入が義務となること、仮に事業をたたむ(法人の清算)場合にも費用がかかってくる点などが判断に影響してくる点かと思います。
また、友人数人で事業を始める場合など、コストの面で劣るとしても株式会社を設立する方がスムーズに事業を進められるといったケースもあると思います。
個々のケースで様々ですが、参考になりましたら幸いです。
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